不祥事・デマ・事件

ひるおび台風中継、女性の太ももにズーム。「気持ち悪い」批判殺到

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2026年9月22日放送のTBS「ひるおび」で、台風25号の被害を伝える千葉県からの生中継中、カメラが通行人の女性の太ももにズームし続けたとしてSNS上で批判が広がっています。番組側からの説明は、現時点で確認できていません。

台風25号・千葉中継で何が映ったのか

女性の太ももにピントを合わせ続けた撮影

問題視されているのは、台風25号による千葉県の被害状況を伝える中継映像です。SNS上の指摘によると、強風でスカートがめくれ上がった女性をカメラが捉え、太ももにピントを合わせたままズームし、しばらく追いかける形で撮影が続いたとされています。

X上で拡散、元投稿は未特定

この映像はX(旧Twitter)上で拡散し、災害中継の趣旨から外れた撮影ではないかとの指摘につながりました。映像自体はX上で多数共有されていますが、元の投稿は特定できていないため、本記事ではリンクを掲載していません。

本記事作成時点で、番組側の意図的な演出(いわゆる「ヤラセ」)を指摘する投稿や情報は確認できていません。ただし、その可能性が完全に否定されたわけでもなく、現時点では真偽不明な点として留保します。

SNSで噴出した批判の声

「気持ち悪い」「思いやりがない」の声

この映像を見た視聴者からは、X上で「気持ち悪い」「思いやりがない」といった批判が相次ぎました。「スカートを捲し上げて歩いている女性写したかと思ったら、太ももにピント合わせてズームして追いかけてた」と撮影の経緯を具体的に指摘する投稿も見られます。

同意のない撮影・制作側の倫理観を問う声

「これ許可取らずにテレビで写してるってこと?」と、本人の同意なく容姿を全国放送で映したことを問う声もあります。災害報道という公共性の高い場面で、被写体への配慮を欠いた撮影ではないかという点が、批判の中心です。

通行人の映り込みは法的に問題ないのか ― 肖像権の考え方

街頭の「映り込み」自体は原則問題にならない

報道番組が街頭中継で通行人を撮影すること自体は、直ちに違法になるわけではありません。最高裁は2005年11月10日の判決で、肖像権侵害にあたるかは6つの要素を総合考慮し、「社会生活上受忍の限度を超えるか」で判断するという基準を示しています。

最高裁判例(2005年)が示す6つの判断要素
1被撮影者の社会的地位
2撮影された活動の内容
3撮影の場所
4撮影の目的
5撮影の態様 ― 今回の争点
6撮影の必要性

公共の場での通常の報道目的の撮影は、この基準の中で許容されるケースが多いとされています。

「撮影の態様」が問われる可能性

一方で、この基準には「撮影の態様」という要素も含まれます。弁護士による解説記事では、特定の人物を執拗に追いかけて撮影する手法は、この限度を超える方向に働きうるとされています。

体の一部に意図的にピントを合わせ続けたとされる今回の撮影方法が、この「態様」の観点でどう評価されるかは、個別の事案ごとの判断になります。当サイトとして違法だったと断定するものではなく、報道の自由と肖像権のバランスが問われる論点として紹介するものです。

TBS・番組側からの説明はあるか

本記事作成時点で、TBSまたは「ひるおび」側からこの中継映像に関する公式なコメントや説明は確認できていません。番組の公式X(@hiruobi_tbs)でも、この件に言及した投稿は見当たりませんでした。今後、局側からの説明や対応があれば、続報として追記します。

出典

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